大阪で会社設立をお考えの方。
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ホームページ制作
貴方が狙ってキーワードを上位表示するホームページを制作します。自分で簡単に新規投稿が出来て編集も楽々操作が可能です。

専門家を無料でご紹介します。
下の税理士のホームページを是非ご覧いただき、アクセスをしてだまされたと思ってお電話でお尋ねください。私の言っている事がきっと理解していただけますので。
羽子田税理士

羽子田税理士は本当に人柄がいい方です。丁寧で優しく私が今までお話しした税理士の中でも3本の指にはいる方。ぜひ一度ホームページをご覧ください。そして是非一度お電話でお話ししてみてください。
お問い合わせ
新会社法施行により、株式会社の設立手続きが簡単になりました。
まずは資本金が1円から出来るようになりましたし、取締役も一人からで大丈夫。
また類似商号の審査が簡単になったため、設立までの期間が短縮できるようになりました。
今がチャンスです!
起業後の会計・税務業務を一貫して引き受けてくれる事務所をご案内します。
少しでも参考にして下さい。

せっかく事業を創めるのだから法人にしようかな、法人の方が個人事業よりも従業員を募集しても
集まりそうだし、格好もいいし…と思いつかれた方へ。
法人形態には、株式・合同・合名・合資があります。
あなたならどれを選びますか?

それぞれメリット・デメリットがあります。ちょっと比較してみましょう。
メリット色々
平成18年5月の会社法施行により、審査がグッと簡単になりました。
@取締役は一人でOK!
A資本金はいくらでもOK!
B資本金の払い込みが楽になりました!
C類似商号のチェック廃止!
D役員の任期を10年まで伸ばせます!
E現物出資が楽になりました。



一方、デメリットはと言うと…。
1.設立費用が高い。
     2.会社法に様々な強制規定が有ります。
    3.株主と取締役のお互いの利益を考える必要があります。
    


メリット
略して LLC、リミテッド・ライアビリティ・カンパニー
なんだか格好いい 名前ですね。平成18年5月から新しく認められた会社形態の1つです。
原則として社員(お金を出した人のことです。)全員が代表権・業務執行権を持ち 事業にあたります。
ただし、定款により特定の社員のみ代表権・業務執行権を与えることもできます。

株式会社と比較してメリットといえそうなところは…。
@設立費用が安い!
A資本金は1円から可能です。
B有限責任です。
C会社法にあまり強制規定はありません。
D事業内容の決定に関しては出資者の自由
 


デメリット
1.株式会社と比べると信用度は低い。
 2.株式の公開はできません。


それでは一体、どのような場合に設立するの?
と疑問がフツフツと湧いてきましたか?

やはり出資額にかかわらず利益や権限の配分を自由に決定できることを生かして、  ベンチャー参画に利用する方が多いようです。
この法人形態を利用して  投資家を呼び込むことも可能ですね。


  
合名
これも法人の1形態ですが、先の2法人形態と違う点は、社員は無限責任を 負うという点です。
無限とは、限度額なく個人財産も引き当てをして会社の債務 (借金のことと思ってください。)の
支払いをする義務を負うということです。
企業が倒産すれば、社員は全ての個人財産を売り払ってでも、
債務を 弁済しなければなりません。
社員はこのような重い責任を負っている代わりに 企業経営について強い権限を有しています。
全ての社員は原則として会社を代表権・業務執行権を持っています。
また、合名には株式会社における株主総会・ 取締役等のような法律によって
決められた機関はありません。


合資
無限責任社員と有限責任社員の2種類の社員からなる会社です。
合資会社も合名同様に、株主総会・取締役等の機関はありません。


    結局、どの法人形態を選べばいいの?
と、迷われた方は次の2点から考えてみましょう。
   もし売っている商品・サービスの価格と品質が全く同じだとしたら
1.あなたならどの会社と取引をしたいと思いますか?
2.あなたならどの会社に入社したいと思いますか?

当事務所なら断然、株式会社をお勧めします!
ちょっと数人で試しにベンチャー事業をやってみたい!
というのなら合同も選択肢に入るかもしれませんね。